大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和48年(う)3161号 判決

被告人 園曾一

〔抄 録〕

記録、原審の取り調べた各証拠、当審の事実取調の結果によると、被告人は園曾林方で振舞い酒をのんで、同人方から原判示の自動車を運転して原判示の事故地点まで約五〇〇メートルの間を直角に近いカーブほか二つのカーブのある道路を無事に運転してきたことが認められるから、本件事故発生当時、被告人には正常運転に必要な運転能力を欠いていたとはいえ、運転能力を全く失っていたとは認められず、むしろ本件における過失は、浅沼の運転する自動車を進路前方五ないし六メートルに迫るまで認めなかった前方注視義務違反にあると認めるのが相当である。この点の所論は理由がある。

(田原 吉沢 小泉)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!